議決権行使に関する方針

目的

第 1 条 当社は、議決権等の指図行使については、当社の設定運用する投資信託の受益者の利益を図ることのみを目的とする。

意思決定プロセス

第2条 当社の議決権等の指図行使に係る意思決定は、Proxy voting meeting(議決権指図行使会議)を実施の上、行うものとする。また、各議案の意思決定に係る判断理由等を記録する。

2 当社は、議決権行使の円滑な運営のために、最終的な判断と責任が当社に留保されることを条件に、機関投資家向けサービス提供者を活用することができる。

具体的な議決権等の指図行使の基準

第 3 条 当社は、効果的な議決権の指図行使に資するため、次のとおり議決権の指図行使基準を定める。

会社側提案

1.定款変更

個別性の高い議案であるため、個別判断とする。



2.計算書類の承認

必要十分な情報が提供されることを前提とし、会計監査人や監査役(監査委員会)意見を参考にする。



3.余剰金の処分

業界水準と比較して、あるいは著しく低い場合は反対とする。また、株主総還元、配当性向のバランスを勘案し決定する。



4.取締役選任

以下の点を含めて個別判断とする。

  • 経営状況(実績、戦略、事業ポートフォリオ)

  • ガバナンス体制(不祥事の有無、開示)

  • 資本生産性

  • 適正(スキル、バックグラウンド、専門性等)

  • 社外取締役の独立性

  • 独立社外取締役の比率

  • 買収防衛策(ポイズンピル)

  • 企業のサステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続的性)



5.監査役選任

以下の点を含めて個別判断とする。

  • 監査役としての適性(他社での状況、株主利益に反する行為に責任がある場合)等



6.報酬(役員報酬、ストックオプション/株式報酬等)

報酬は役員と利害を一致させる、また、インセンティブとして重要な役割を果たし、制度設計、報酬枠の額には、様々な要素が関係するため、以下の点を含めて個別判断とする。

  • 経営状況(実績、戦略、事業ポートフォリオ)

  • 株価の推移

  • ガバナンス体制(不祥事の有無、開示)等



7.退職慰労金

以下の点を含めて個別判断とする。

  • 社外者が含まれるか否か

  • 株主利益に反する行為に責任がある者が含まれるか否か 等



8.買収防衛策(ポイズンピル)

企業にとって最大の買収防衛策の基本は企業価値向上である。買収防衛策の導入、更新に関する議案に対しては原則反対、廃止の議案に対しては原則賛成とする。



9.企業アクション(買収、合併、自社株取得、第三者割当等)

様々な要素が関係するため、個別判断とする。



10.その他の会社側提案

その他の会社側提案は、個別性が高い議案となるため、個別判断とする。

株主提案

1.株主提案

株主提案は、個別性が高い議案となるため、個別判断とする。



2.当社が株主提案をする場合

当社が自ら株主提案を行う場合は、賛成とする。



以上


2020 年 6 月 8 日制定
2021 年 4 月 23 日改定
2022 年 8 月 19 日改定